- 旧免許状について
- 新免許状について
- 旧免許状所持者の選択領域の受講の仕方について
- 新免許状所持者の選択領域の受講の仕方について
- 現在、教職を離れていますが、過去に教員をしていました。その場合、受講申込書(本申込書)の「証明者記入欄」はどのように記入したらよいでしょうか。
- 教員免許状を取得していますが、過去に教員としての勤務経験はなく、今後も教員になる予定はありません。この場合も受講することはできますか。
- 幼稚園教諭免許状を所持していますが、現在保育士として勤務しています。この場合、受講することはできますか。
- 受信した予約完了メールには、返信しなければいけないのですか。
- 予約完了メール及び抽選結果を受信するためにメーラーに制限を解除しようと思います。ドメインを教えてください。
※詳しくは文部科学省ホームページ「教員免許更新制」をご確認ください。
(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1315348.htm)
1.旧免許状について
「旧免許状」は、平成21年3月31日以前に授与された免許状であり、所持者は、生年月日によって “修了確認期限”が定められています。
例外として、平成21年3月31日以前に授与された「栄養教諭免許状」を所持していた場合、生年月日でなく、当該栄養教諭免許状の授与年月日によって“修了確認期限”が定められます。また、平成21年3月31日以前に教諭または養護教諭の免許状の授与を受け、平成21年4月1日以降に栄養教諭免許状を授与された場合は、生年月日によって“修了確認期限”が定められますので、ご注意ください。
※旧免許状所持者が、平成21年4月1日以降に新たな免許状を取得しても、その免許状は旧免許状として授与されます。
※旧免許状と新免許状を両方持つということはありません。
2.新免許状について
「新免許状」は、平成21年4月1日以降に授与された免許状であり、免許状自体に“有効期間の満了の日」が記載されています。
※旧免許状所持者が、平成21年4月1日以降に新たな免許状を取得しても、その免許状は旧免許状として授与されます。
※旧免許状と新免許状を両方持つということはありません。
3.旧免許状所持者の選択領域の受講の仕方について
受講対象者のうち旧免許状所持者は、現在就いている職(教諭、養護教諭、栄養教諭)又は今後就くことを希望する職に対応した講習を受講する必要があります。例えば、「教諭」と「養護教諭」の免許状を持ち、現在養護教諭として勤務している者が、両方の免許状を更新するためには、対象職種に「養護教諭」を含む講習を18時間受講すれば、「教諭」と「養護教諭」の両方の免許状を更新することができます。
(例)中学校教諭免許状(保健)と養護教諭免許状を所持し、養護教諭として勤務している場合
必修領域
選択必修領域
選択領域
6時間
6時間
18時間(養護教諭向け)
4.新免許状所持者の選択領域の受講の仕方について
受講対象者のうち新免許状所持者は、所持する教員免許状の免許種(教諭、養護教諭、栄養教諭)に対応した講習をそれぞれ受講する必要があります。例えば、「教諭」と「養護教諭」の免許状を持ち、現在養護教諭として勤務している者が、両方の免許状を更新するためには、現在の職にかかわらず、対象職種に「教諭」を含む講習と「養護教諭」を含む講習をそれぞれ18時間受講しなければなりません。
一つの講習に複数の対象職種が設定されている場合、当該講習を受講すれば、複数の免許状の更新のために使用することができます。
(例)中学校教諭免許状(保健)と養護教諭免許状を所持し、養護教諭として勤務している場合
必修領域
選択必修領域
選択領域
受講方法①
6時間
6時間
18時間(養護教諭向け)+18時間(教諭向け)
受講方法②
6時間
6時間
18時間(教諭・養護教諭向け)
5.現在、教職を離れていますが、過去に教員をしていました。その場合、受講申込書(本申込書)の「証明者記入欄」はどのように記入したらよいでしょうか。
過去に教員として勤務経験がある方は、過去に勤務された学校の学校長による証明(職印)を受けてください。また、過去に複数勤務されていた場合は、そのうちのどれか一か所の証明(職印)を受けていただければ結構です。
6.教員免許状を取得していますが、過去に教員としての勤務経験はなく、今後も教員になる予定はありません。この場合も受講することはできますか。
過去に教員としての勤務経験はなく、これから教員となることも見込まれない方は、受講対象外となりますので、講習を受講することはできません。ただし、教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)リスト登載者は、受講対象者となりますので、講習を受講することができます。
7.幼稚園教諭免許状を所持していますが、現在保育士として勤務しています。この場合、受講することはできますか。
幼稚園教諭免許状を所持する保育士の一部は、更新講習を受講することができます。
①認定こども園で勤務する保育士
②認可保育所で勤務する保育士
③幼稚園を設置するものが設置する認可外保育施設で勤務している保育士
ただし、「幼保連携型認定こども園」で、保育士としてではなく“保育教諭”(保育士資格と幼稚園教諭免許状の両方の所持が必要)として勤務している場合は、更新講習を受講する義務があります。
※保育教諭という免許状はありません。
※保育士は、免許状ではなく「資格」となりますので、教員免許状更新講習との関係はございません。
8.受信した予約完了メールには、返信しなければいけないのですか。
送信後にご登録いただいたメールアドレス宛に自動返信される画面では、送信いただいた内容がそのまま表示されます。送信ボタンを押してくださいという指示がございますが、再度押していただく必要はございません。